電動キックスクーター、一部区域でノーヘル容認

そんなニュースが出てきた

国は202010月以降、民間の4事業者の申請を受け、東京都や神奈川県藤沢市、福岡市などで自転車専用通行帯の一部区間を走ることができるシェアリング事業の実証実験を特例で認めた。事故や違反はなかったこともあり、事業者の要望を受けて新たにノーヘルも認めた。

(抜粋)

これだけ見ると「おお!やったじゃん!1歩前進した!」と思うかもしれないが・・・

扱いは小型特殊自動車、これはトラクターなどの農耕用車両や農耕用以外ではフォークリフトなどがあり、今回は後者と同じ扱い。最高速は時速15km/h、免許区分は普通自動車免許となる。つまり今回の区域制限・ノーヘル可の電動キックスクーターは原付免許では乗れない。

そして農耕用以外の小型特殊自動車(フォークリフト等)だと

・軽自動車税5900円/年

所有しているだけで上記の軽自動車税がかかる。所有してから15日以内に申請し、ナンバーを取得しなければならない。

という税制面も気になる。所有の段階では登録の義務が発生しない自家用自動車とは少し扱いが異なる。所有してるだけで金が掛かるのでは個人だとデメリットだ。しかしシェアリング事業として使うなら1台あたり年間5900円などおそらくすぐにペイできるだろう。もしかしたら税制面にも特例があったりするのだろうか?

そして利便性を損なう最大の要因のひとつがヘルメット。これはシェアリング事業においても邪魔な存在だと思われる。

時速15km/hってママチャリ並みではあります。車がビュンビュン走ってる大通りではとてもじゃないが乗れない。そういう意味でも区域制限は妥当とも思われる。

以上から、区域制限・税制面、ノーヘル可など今回の特例は一般個人よりも「シェア事業・ビジネスありきの法整備」とも思える。

今後どんどん緩和されて個人オーナーにもメリットが生まれるような体制になるのか?原付扱いの電動キックスクーターとの兼ね合いは?今回の特例と原付扱い、それぞれの電動キックスクーターは法的に歩み寄るのか?今後は電動キックスクーターのための独自な新法案が出てくるのか?

その辺の今後の流れに注目したい。